新着情報・お知らせ 

〇令和6年度第2回生涯研修会市民公開講座 鍼体験会・鍼灸相談会のお知らせ
10月6日(日)「令和6年度第2回生涯研修会・市民公開講座」を開催いたします。
また、同日午後、同会場にて「鍼灸施術体験会・鍼灸相談会」を予定しております。午前の研修と合わせまして、午後の部の施術ボランティアにつきましてもご参加を賜りますよう、よろしくお願い致します。
詳しくは学術委員会のページをご覧ください。

〇はりきゅう保険ガイド改訂版について
昨年内容が改訂された日本鍼灸師会発行のパンフレット「はりきゅう保険ガイド」。
ご購入希望の際は本会で取りまとめて日鍼会に発注致しますのでご連絡ください。
連絡先は「保健委員会のページ」をご参照下さい。
価格:50部1,000円(税別、送料別)
なお、その内容を本ホームページ内「保健委員会のページ」よりご覧いただけます。

栃木県鍼灸師会は

栃木県民の皆様の健康に寄与する、開業鍼灸師の団体です。
鍼灸師は厚生労働大臣免許である、「はり師」、「きゅう師」という国家資格です。
私たちは正しい医学的見地に基づいて、安全安心な施術を提供します。

安全・安心な鍼灸を提供するために

鍼灸医療事故防止のための取り組み

栃木県鍼灸師会では入会時に賠償責任保険に加入します。
さらに万一会員に事故が起きた場合、問題解決に向け迅速に対応しています。

事故防止対策として

私たちは事故を防止するために、普段の臨床で以下のようなことに取り組んでいます。

1. 患者様との十分な会話及び意思疎通につとめ、それぞれの患者様ごと感受性や緊張等による刺激量に十分気を付けます。
2. 治療中は緊張感を持ち、患者様の体の動きや体調の変化に常に気を遣い、患者様から目を離さないようにします。
3. 使用機器の滅菌消毒及び保守点検、備品の管理を厳密に行います。
4.鍼はディスポーザブルを使い、一度使ったものは廃棄します。
5.問診を行い、体質、病歴、主訴を的確に把握します
6.施術患部、手指の消毒を徹底し、施術後の消毒を十分行います。
7.院内環境の整備、見直しを常に行います。
※特にアレルギー、化膿性疾患等をお持ちの方は、問診の際に治療者にお伝えくださるよう、お願い致します。

暮らしに活かす鍼灸の知恵

鍼灸とは

○鍼灸は元々、東洋医学の治療法として伝承されてきました。
 東洋医学では身体全体を一つの大きなシステムと捉え、その調和を図ります。
 そのため、現代医学(西洋医学)とは異なる効果が期待できます。

 鍼灸の作用とは

○鍼灸は、以下に挙げるような効果が複合的に作用して、健康の回復と維持に役立ちます。

・痛みを鎮める
:末梢神経のたかぶりを抑えるだけでなく、その刺激は中枢神経にも伝わり、
全身のリラックス効果を引き出すことで、様々な痛みの緩和に役立ちます。
・免疫を高める
:施術した部位の免疫細胞が活性化されたり、全身の免疫状態を適正化すると言われており、また病後の回復にも役立ちます。
・精神を安定させる
:鍼灸の刺激は、皮膚や末梢神経を介して中枢神経にも伝わり、精神活動の安定をもたらします。
・動きを改善する
:筋肉や神経の状態を調整すると共に血流を改善することで、運動の質を改善します。
・体を温める
:灸の温熱の作用だけではなく、はり・きゅうとも、神経や血液循環、免疫機構に働きかけることで、体内の代謝を高め、血流を改善し、体温を回復させます。

鍼灸はどのように使われるの (適用)

鍼灸の適用疾患については以下の

リンクをご覧ください。

日本鍼灸師会ホームページへ

保険と助成制度について

□鍼灸の保険について
はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧ついては、保険医の同意を得て(同意書が必要となります)施術を受けた場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。
※継続して保険を利用する場合は、6ヶ月後に再同意の手続きも必要となります。

療養費の支給対象となる疾病は、主に下記の6疾病であり、慢性病で保険医による適当な治療手段のない場合に限られます。
• 神経痛
• リウマチ
• 頸腕症候群
• 五十肩
• 腰痛症
• 頚椎捻挫後遺症
• その他

※支給対象の疾病であっても、同時に同疾病の治療を医療機関で受けている場合は、支給対象外となります。
保険での施術を行っていない鍼灸院もありますので、事前にお電話等で確認されることをお勧め致します。
また、同意書など必要書類は、取扱い鍼灸院にありますので、詳細は窓口にて問い合わせて下さい。

〇トピックス:新しい制度、受領委任制度について
 以前は患者自身が書類の提出などを行う事になっていましたが、平成31年より受領委任制度になり、鍼灸院の窓口では自己負担分のみ支払い、差額を施術者が保険機構に請求する方式に変わりました。施術者が患者に代わって保険書類提出など出来るようになったことで手続きは簡便になり、鍼灸院の窓口での支払いは安価になりました。

ご加入の健保組合が受領委任払いを認めていない場合は、窓口で一度全額をお支払い頂き、その後患者自身で健保組合に療養費の請求手続きを行う必要があります(償還払い)。

□鍼灸マッサージ施術の助成制度
保険ではありませんが、お住いの市の保健福祉サービスとして、鍼灸マッサージを受ける際に助成を受けられる制度が設けられている自治体があります。

〇助成内容の例(宇都宮市の場合)
70歳以上の高齢者・身体障がい者手帳1・2級所持の方など対象に、保険適用外の鍼灸マッサージ施術費用の一部(各回 1,000円)負担をする助成券を配布する。

多くの方が助成制度をご利用されることで行政がニーズを認め、制度が存続するという側面もありますので、積極的にご活用頂くことをお勧めいたします。

栃木県内では、下記の自治体において実施されています。
サービス内容や利用方法は市、町ごとに違いがあるようですので、詳細については各自治体のホームページをご覧頂くか、高齢福祉担当課所にお問い合わせ下さい。
○宇都宮市 ○栃木市 ○鹿沼市
○真岡市 ○小山市 ○足利市  
(令和2年10月 自治体ホームページより調査)

アクセス

  • 〒321-0964 
  • 住所 栃木県宇都宮市駅前通り 3-8-2
  • 宇都宮駅西口 徒歩5分
  • TEL. 028-634-9577
  • FAX. 028-634-9577
  • E-mail.it-tochigi@tochigiharikyu.com
  •